コラム

消防点検を怠った場合の罰則

消防点検は、半年ごとに実施が必要ということは、他のコラムでも紹介してきました。

※詳しくはこちらも参照ください。

参考
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消防法第17条の3の3とは…?

建物のオーナーや管理者の方の中には、消防署から「立入検査結果通知書」が届き、 「消防用設備等の点検を実施しその結果を報告すること(未実施)(法17条の3の3)」 という文言を見たことがある方も少なくな ...

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では、もし消防点検を怠ったら、どのような罰則があるのでしょうか?

消防設備設置・維持命令に違反した場合の罰則

消防法の中から、罰則に関する事項を抜粋しました。

第四十一条 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

五 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者

「第十七条の四第一項又は第二項」とありますが、ここでは「消防長/消防署長は、消防用設備が基準に従って設置・維持されていないと認める時は、その建物の関係者に、設置・維持の命令をすることができる」といった内容が書かれています。

そのため、この命令に従わずに消防用設備等を設置しなかった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑にあたります。

 

第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

十二 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者

同じく、先ほどの命令に従わずに消防用設備等の維持のための点検やメンテナンス等を行わなかった場合は、30万円以下の罰金または拘留となります。

 

両罰規定で更に重い罰則も

両罰規定によって、さらに重い罰則を受ける可能性もあります。

両罰という言葉をご存じですか?

広辞苑で、「両罰規定」について調べてみました。

法人などの事業主体の代表者や従業者などが、業務に関して違反行為をした場合に、直接の違反者を罰するほか、その事業主体をも罰することを認めている規定。

つまり、法人の従業員や従業者が違反をし、法人がその違反を防ぐために必要な注意を果たしたと立証できなければ、本人も法人も、両方を罰するという規定です。

実はこの両罰、消防法においても規定があります。

第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三の二第一項又は第四十一条第一項第七号 一億円以下の罰金刑

ここで対象となっている罰則の内容としては、火災の予防や消火、避難、その他消火活動に支障が出ると考えられる状況の建物や設備、管理方法だと消防署が認め、建物等の使用の禁止や停止・制限の命令が下されることがありますが、それに違反した場合のことを指します。

個人だけであれば300万円以下等の罰則ですが、法人側にも非が認められた場合、このように両罰の対象となり、最大1億円の罰金刑となる可能性があります。

 

罰則について以下サイトにも詳しく載っているので参考にしてください。

参考日本消防設備安全センター 違反是正支援センター

 

実際に消防法の罰則を受けた事例

もう20年前になりますが、2001年に起きた「新宿歌舞伎町ビル火災」をご存じですか?

防火管理を適切に行っていなかったことが大きな原因となり、死者44人を出した悲惨な事件です。

 

消防用設備に関わる点について、具体的には以下のような状況だったようです。

  • 自動火災報知設備の電源が切られていた
  • 一部の感知器が、内装材で覆い隠されていた
  • 避難器具は、3階は未設置、4階は設置されていたが使用できない状態であった
  • 誘導灯が設置されていない階があった
  • 防火シャッターが閉まらなかった
  • 定期的に消防点検をしておらず、点検報告書も未提出だった
  • 消防署による立入検査で指摘された改善指導事項の改善を行っていなかった   etc…

他にも、階段にものが放置されていた、窓が鍵で施錠されすぐに開かない状態だった等、ずさんな管理状況だったという事が分かります。

このビルの管理者等は、禁固3年、執行猶予5年の判決となったようです。

 

また、この事件をきっかけに、消防法が大きく改定されました。具体的には以下です。

  • 自動火災報知設備の設置義務対象の拡大・強化
  • 消防署による立入検査の時間制限撤廃、建物の使用停止命令などの違反是正の徹底
  • 罰則の強化
  • 防火対象物定期点検報告制度の創設による年1回の防火対象物点検実施・報告義務

 

まとめ

このように消防用設備を適切に管理・維持しないと、法律違反として罰則が科されるだけでなく、人命が脅かされるという最悪の事態を招くこととなります。

消防用設備は、いざ火災が起こった時に、正しく適切に使用されるように維持・メンテナンスがとても重要です。

そのためにも、定期的な点検が不可欠です。

 

また、消防点検業者さんに定期的に点検を依頼していても、不備を見逃したり等、きちんと点検を行えていない業者がいるのも事実です。

点検を行っていても、不備が放置されたままでは意味がありません。

そのため、消防点検業者さんは慎重に吟味し、信頼できる会社を選びましょう。

 

大阪の消防点検オススメ業者3選!

大阪の消防点検は『ここに頼めば間違いない!』というオススメ業者を厳選しました。

青木防災㈱

青木防災㈱は大阪市平野区を拠点に消防用設備業を営む創業60年の老舗で、関西周辺地域から絶大な信頼を得ている会社です。ブログやTwitter等で有名な企業でもありますので、ご存知な方もいらっしゃるのではないでしょうか?

業界内では中堅どころといった規模の青木防災㈱ですが、ただ単に法を遵守した消防点検をしているだけでなく、見つかった不良個所の改修工事についても全て自社で行うことができるという技術力を持った社員が結集した少数精鋭のプロ集団なんです。

青木防災㈱オススメ理由3つ

  • 消防点検から改修工事まで一括で依頼できる為、費用が割安で済む。
  • 大阪地域に密着した中堅規模の老舗である為、対応等の動きがいい。
  • 設備に詳しいプロフェッショナルから、直接サービスを受けられる。
『消防点検って何してるの?』と思っていたり、同じ費用をかけるなら納得した上でサービスを受けたいという方は、青木防災㈱を消防点検業者に選ぶといいかも知れません。

能美防災㈱

能美防災㈱は東証一部上場企業の業界No.1消防機器メーカーであり、日本全国で事業を展開している大企業です。現在はSECOMグループの傘下に入っており、その仕組み化されたサービスは他社の追随を許さないほど堅実で安心できるものです。

国内No.1の消防機器メーカーである能美防災㈱は、既存建物の設備点検といったメンテナンスだけでなく、新製品の開発・リリースも積極的に手掛けており、常に業界トップを走り続けている存在です。

能美防災㈱オススメ理由3つ

  • 東証一部上場企業で業界No.1消防機器メーカーの信頼性がある。
  • 自社で製品の研究開発から施工・点検までを一括で行っている。
  • 全国展開している為、日本中で同品質のサービスが受けられる。
『今の消防点検業者さんじゃ物足りない‥』と思ったり、東証一部上場企業で国内最大手というブランドの力が必要となる方は、能美防災㈱を消防点検業者に選ぶといいかも知れません。

ヤマトプロテック㈱

ヤマトプロテック㈱は大阪市東成区に本店・大阪事業所のあるNo.1消火器メーカーで、防災研究・開発から施工・メンテナンスまでの全てを自社で手掛ける「ワンストップ・ソリューション」を掲げられているほど技術力のある企業です。

消火器No.1メーカーであるヤマトプロテック㈱ですが、スプリンクラーや火災報知器といった設備の施工や維持管理サービスにも定評があります。自社を「総合防災カンパニー」と位置付けており、もはや『困ったらヤマトプロテック㈱に聞けば間違いない!』とも言える状態でしょう。

ヤマトプロテック㈱オススメ理由3つ

  • 消火器No.1に消防点検を依頼することで、大きな安心感が得られる。
  • 建物の防火管理に関する、あらゆるサービスを受けることができる。
  • 自社で製品生産から施工・保守管理まで行う為、段取りがスムーズ。
『消防点検業者に聞いていいだろうか‥』と悩む様なことがあったり、建物の防火管理について総合的に任せたいという方は、ヤマトプロテック㈱を消防点検業者に選ぶといいかも知れません。

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