建物のオーナーや管理者の方の中には、消防署から「立入検査結果通知書」が届き、
「消防用設備等の点検を実施しその結果を報告すること(未実施)(法17条の3の3)」
という文言を見たことがある方も少なくないのではないでしょうか?
※消防署の立入検査については以下「所轄消防署の立入検査と消防点検は別!?」のコラムを参照ください。
そもそもこの、「法17条の3の3」とは何なのでしょうか。
ここでいう法律とは、消防法のことです。内容を見てみましょう。
「第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
しかし、これだけ読んでも正直具体的にどうすれば良いかよくわかりません。
そこで、色々と意味や関係法令を調べ、自分なりにかみ砕いてまとめてみました。
対象となる建物等
まず「防火対象物」というのは、ざっくり言うと不特定多数の人に利用される建造物等のことを指します。
そのため、個人が所有する一戸建て等はこの法律の対象にはなりません。
マンションやビル、病院、ホテル、老人ホーム等が防火対象物にあたります。
消防用設備
「消防用設備等又は特殊消防用設備」を点検しなければならない、とあります。
代表的なものを挙げると、消火器、自動火災報知設備(天井の感知器など)、誘導灯(非常口のマーク)などがあります。
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点検周期
次に「定期に」点検しなければならないということですが、具体的には年に2回実施が必要です。
それぞれ「機器点検」と「総合点検(機器・総合点検)」と呼ばれています。
機器点検は、6ヶ月に1回、設備が適正に配置されているかの確認や、外観や簡単な操作によって判別できる事項を確認します。
総合点検は、1年に1回、機器点検に加え、実際に作動させるなどし、総合的な機能を確認します。
つまり、機器点検は半年ごとに実施し、そのうち1回は総合点検の項目を加えて実施する、ということになります。
しかし私たちはそこまで難しく考えなくても、機器点検・総合点検を交互に半年ごとに実施しなければならない、と考えれば良いと思います。
点検実施者
点検は、基本的には消防設備士等の資格を持った人が実施します。
※詳細は「消防点検を実施するのに必要な資格」のコラムを参照ください。
なお、政令で定めるもの以外の防火対象物については、「自ら点検し」ともありますが、
政令で定める以外の防火対象物であっても、専門的な知識の勉強や、後ほど触れる点検報告書の作成のことを考えると、消防点検業者さんにお任せした方が確実で楽です!笑
消防署への報告
最後に、「結果を消防長または消防署長に報告しなければならない」という部分ですが、
具体的にどのように報告すれば良いのでしょうか?
まず、報告の方法ですが、点検実施後に「消防用設備等点検報告書」を作成します。
これはほとんどの場合、消防点検業者さんが作成してくれるため、建物のオーナーや管理者の方は、報告書へのサインのみで問題ありません。
自分で所轄の消防署に持って行っても良いですが、消防署への提出も代行してくれる消防点検業者さんがほとんどです。
また、報告が必要な頻度についてですが、防火対象物の種類によって異なります。
以下の表がわかりやすいのでご覧ください。
この表を見ると、1年に1回、もしくは3年に1回のいずれかであることが分かります。
つまり、点検の頻度は半年に1回、報告の頻度は1年に1回もしくは3年に1回、ということです。
【まとめ】
- 消防法第17条の3の3とは、消防設備点検の定期実施・報告について定めた法律である。
- 消防設備点検が必要なのは、不特定多数の人が利用する「防火対象物」である。
- 基本的には消防設備士の資格を持った人が、消防設備についての点検を実施しなければならない。
- 消防設備点検は、機器点検・総合点検を交互に半年ごとに実施しなければならない。
- 消防署への点検実施の報告頻度は、防火対象物によって1年に1回もしくは3年に1回である。